ショートステイ(老人短期入所施設)
介護老人福祉施設をはじめ、在宅サービスに関する事業、そして養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス島の業務に関する解説や業務遂行上の手順、ポイント、書式等を示した、よりよい業務を進めるための参考書籍。
各種制度改正をふまえた第5版。
福祉の現場において相談業務が占めるウエイトは今後ますます増加して行く事が考えられます。
相談業務のバイブルとして是非1冊!!
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「在宅三本柱」の一つ
家庭で、寝たきり老人や痴呆性老人の世話をしている場合、世話をしている者が病気になったり、旅行で留守になったり、冠婚葬祭もあったりする。
あるいは、世話をしている家族が精神的にも肉体的にもくたびれはてて、休息の必要性が生じる。
労働組合の「連合」が、平成六年(1994)に「要介護老人を抱える家族の実態」を調査した。
それによると、「要介護老人に憎しみを感じたことがある」が三分の一を占めている。
さらに「要介護老人を虐待したことがある」が半数に上っている。
家族介護の限界を証明している。
それで、そうした場合、短期間だけ老人を預ける施設。
短期間とは、何日間をいうのか。
介護保険の認定のランクによって、限度が設定されている。
六ヶ月で入所限度日数は下図のとおりである。
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要支援……………7日 要介護1、2……………14日 要介護3、4……………21日 要介護5 ……………42日 |
ただし、ショートステイを持つ施設で余裕のある区市町村は限度を上回ってもよいことになっている。
平成二年(1990)の法改正で、老人福祉施設の一つ、すなわち独立した施設として位置づけられた。
しかし、実際は特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人保健施設、病院、診療所、デイサービスセンターなどに併設されている場合が一般的である。
なお、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプサービスの三つは「在宅三本柱」と称され、とりわけ力が注がれている。
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