特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設をはじめ、在宅サービスに関する事業、そして養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス島の業務に関する解説や業務遂行上の手順、ポイント、書式等を示した、よりよい業務を進めるための参考書籍。
各種制度改正をふまえた第5版。
福祉の現場において相談業務が占めるウエイトは今後ますます増加して行く事が考えられます。
相談業務のバイブルとして是非1冊!!
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いわゆる「寝たきり老人」「痴呆老人」が対象である。
介護保険で「要介護1〜5」と認定された人が入所できる。
特別養護老人ホーム(略して、特養)は、新ゴールドプランにしたがってドンドン建設された。
その最中、厚生省の事務次官が特養建設の汚職で逮捕され、建設のスピードがダウンするかと心配されたが、「必要なものは必要で」ジャンジャン増えている。
新ゴールドプランでは、最終年度の平成11年度(1999)末までに29万床に増加させる計画になっている。
さらに、ゴールドプラン21では、その最終年度の平成16年度(2004)末までに36万人分を見込んでいた。
はたして100%達成できたのか。
100%達成できれば、大都市部での特養の入所待機者(特養に入所する条件にありながら満員のため入所できない人)はゼロになったのか……?
なお、現在の総職員数は10万人を超えているが、当然、ますます増加する。
国の職員配置基準を守れば人権侵害
国は職員配置基準を定めているが、普通は国基準よりも多くの職員が働いている。
国基準とは、「最低基準」というよりも「補助金の算定根拠」の数字と理解した方がよい。
だから毎年、自治体側は国基準の見直しを要望しなければならない。
このことは特養に限ったことではなく、保育園でも学校でも、同じことが行われている。
補助金行政のアホらしい宿命である。
もしも、国基準の特養があったら、そこは人権無視のトンデモナイ特養かもしれないので、人権擁護委員はご調査を……。
したがって、実際の職員数は「国基準」があって、「都道府県の加算」があって、そしてさらに「区市町村の加算」もある。
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