養護老人ホーム
介護老人福祉施設をはじめ、在宅サービスに関する事業、そして養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス島の業務に関する解説や業務遂行上の手順、ポイント、書式等を示した、よりよい業務を進めるための参考書籍。
各種制度改正をふまえた第5版。
福祉の現場において相談業務が占めるウエイトは今後ますます増加して行く事が考えられます。
相談業務のバイブルとして是非1冊!!
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老人ホームは次のように、四つに分類される。
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホームA型、B型、ケアハウス
・有料老人ホーム
養護老人ホームの入所決定権は区市町村の措置会議にある。
特別養護老人ホームの入所は、従来は区市町村の措置会議であったが、介護保険によって施設と入所希望者の契約に転換された。
軽費老人ホームと有料老人ホームの入所は施設と入所希望者の契約である。
ゴールドプラン21の老人ホーム増設計画では、特別養護老人ホームとケアハウスについては、大増設となっているが、養護老人ホームの増設計画はない。
養護老人ホームの入所対象者は、法令では「65歳以上の者であって、身体上もしくは精神上または環境上および経済的な理由で居宅での生活が困難な人」となっている。
寝たきりではないにしろ相当に体力が減退している生活保護者、息子に暴力的に家を追い出された人…。
など、いわば相当悲惨な人しか入所できない。
職員配置基準を見ても、特別養護老人ホームに比べて、寮母などの人数が随分と少ないのは、まあまあ自分のことは自分でできるくらいの体力を持っている老人が対象であるからである。
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