老人保健施設
介護老人福祉施設をはじめ、在宅サービスに関する事業、そして養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス島の業務に関する解説や業務遂行上の手順、ポイント、書式等を示した、よりよい業務を進めるための参考書籍。
各種制度改正をふまえた第5版。
福祉の現場において相談業務が占めるウエイトは今後ますます増加して行く事が考えられます。
相談業務のバイブルとして是非1冊!!
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病院と家庭の中間施設
昭和61年(1986)の老人保健法の改正によって、新たに創設された施設。
新ゴールドプラン・ゴールドプラン21に従って、大量に建設されつつある。
病院と家庭の「中間施設」と言われる。
具体的にどういうことか?
例えば、病気になった老人が病院に入院する。
治療が終わり、入院の継続は必要ないという病状安定期になった場合、これまでは退院して家庭へ帰らねばならない。
家庭へ帰ろうにも介護する家族がいない場合に「社会的入院」になってしまう。
実際、家庭では看護・介護が困難な状況が多い。
そこで、病院と家庭の「中間」の「老人保健施設」に、入所もしくは適所する。
自立できるようになれば、完全に家庭復帰。
その意味で「通過施設」ともいう。
職員配置のイメージとしては、病院よりは医師・看護婦の数が少なく、その代わり介護職員が多い。
施設の内容は「入所サービス」と「適所サービス」の二つに分けることができる。
入所サービス
施設の雰囲気は特別養護老人ホームに似ている。
ただし特別養護老人ホームは死ぬまで生活する施設だが、老人保健施設は、しかるべき時期に退室することが原則。
通常3ヶ月であるが、地方では「老健施設の特養化」現象が発生している。
(1)病状安定期に対応する治療
(2)リハビリ、日常生活の動作訓練
(3)食事、入浴などの介護サービス
(4)理髪、レクレーション
通所サービス
(1)ショートステイ(老人短期入所施設)
(2)デイケア(通所して、リハビリ・動作訓練・食事・入浴などのサービスを受ける)
(3)ナイトケア(短期間、夜間だけ預かる)
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